CIS(全国不動産信用情報機関®)入会登録フォーム

会則


第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、全国不動産信用情報機関(英文 名「Institute Real Estate Credit Information Services Japan /IRCIS」)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都品川区に、従たる事務所を原則として都道府県の各区域に置く。 従たる事務所の所在地は別表記載のとおりとする。
(組織)
第3条 本会は、国土交通大臣又は都道府県知事による有効な免許を有している宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者として国土交通省に登録をしている不動産管理会社、家賃債務弁済事業者、賃貸人、その他を本会会員として組織する。
(目的)
第4条 本会は、不動産賃貸市場における本会会員の業務の適正な運営を確保し、以って不動産賃貸借契約にかかる信用情報を一元的に登録、管理、運用することで不動産賃貸管理業、家賃債務弁済事業その他関連業の健全な発展と消費者の利益の保護を図るとともに不動産投資経済の適切且つ健全な環境に貢献することを目的とする。

第2章 会員
(会員の資格等)
第5条 本会の会員は以下に該当するものが会員となる事ができる。
① 前項第3条に該当するもの。
② 審査管理システム、HCS (ホームクレジットスコア)を利用するもの。
2. 会員が次の各号の一に該当したときは、会員たる資格を失う。
① 第3条及び第5条1項 (2)の資格を喪失したとき。
② 本協会を退会し又は本協会から除名処分を受けたとき。
③ 入会申込の記載事項に虚偽が認められたとき。
④ 暴力団、暴力団関連企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者、又はその構成員等反社会的勢力に該当する事実が認められたとき。
⑤ 故意に当機関に財産上の損害を与え、又は社会的信用を毀損せしめたとき。
3. 会員は6条2項各号にかかる信用情報を取得した場合は本会にその情報の提供をするものとする。
4. 会員は全国不動産信用情報機関®の会員であることをホームページ、その他に掲載することに同意する。

第3章 業務
(業務)
第6条 本会は第4条に定める目的を達成するために次の各号に掲げる業務を行う。
これらの業務は株式会社CIS(以下「CIS」という)が実施するもので、本会とCISとの関係は一体不可分のものである。
2. CISは入居申込書に記載された申込人の各個人情報及びそれに関する官報、電話帳(タウンペ ージ、ハローページその他)、インターネット等に公開されている情報及び下記の①~⑦の信用情報(以下「信用情報」という)はCISが申込本人から取得する他、会員より本会に登録された日から5年間本会に帰属し(退去・明け渡しから5年間。延滞・滞納があった場合は債務が消滅してから5年間) 夫々 記録保管する。
①不動産賃貸信用情報提供事業者に入居審査照会された事実
②信用照会を受けた時点における経済的信用評価
③賃料等の支払い延滞情報
④家賃債務保証業者(家賃債務弁済事業者)による代位弁済の事実
⑤家賃等の未払いによる延滞額
⑥各建物賃貸借契約書の禁止事項に違反した事実及び入居期間中に刑事事件に関与した等、その契約にかかる重大な違反行為の事実
⑦その他、建物賃貸借契約に関する賃借人の信用を判断出来る事項
3. CISはこれらの業務を通じて不動産賃貸市場における与信管理業務の標準化を目指し、与信管 理における指定信用情報機関としての役割を担う事を目指すものである。

第4章 役員
(役員)
第7条 CISは本会の発足にあたり、会の代表はCISが指定するものとする。但し、その会員の数 が 50を超えたときにはその会員の中より原則として会長1名・副会長 2名・理事数名・監事 2名を選 出する。その他、特にCISが必要と認めたものを専務理事として選出することができる。
2. 前述の選出方法は協議の上、決定するものとする。
第5章 附則
(規則改定)
第8条 本会の会則は会員に事前の通知なく改定することができる。但し、改定した場合は遅滞なく会員に通知するものとする。
2. 改定において本会の目的、理念に反する改定は行えない。